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※購入のポイント

 不動産購入は一生のうち、そう何度もある買物ではないと思います。なので、わからないことがたくさんあって当たり前です。あまり聴きなれない言葉がどんどんでてきて不安が高まるばかりです。それで、理解せずに
不動産を購入したため「買った土地に家が建てられない。」「中古住宅を買ったが家の建て替え、増築ができない」「思わぬ出費が出てしまった」「支払が困難になって売却することになった」・・・等、泣くになけない思いをされている方も多いようです。
そこでポイントは?「ある程度の知識を持つ」事と、「信頼できる不動産会社にパ−トナ−となってもらう。」事が
できればあなたが納得のいく買物ができるでしょう。
※購入の流れ

●計画
  
マイホ−ム購入の際、新築するかそれとも中古住宅を購入するのか二つに分かれますが、
それは土地や建物の規模・地域・自己資金・月々の予定返済額等によって大きく左右されます。多分、何を
優先するか決めて計画を組んだにせよ行き着く果ては月々の支払額と総ト−タルの予算が合うか合わないかにかかってきます。一生に何度とない買い物です。たくさん悩んでください。マイホ−ムを購入するのはそういうものです。

※希望条件には優先順位を付け、これだけは譲れない、これは譲ってもいい等整理しておくといいですよ!

●相談

ある程度自分達の考えがまとまったら、専門家に相談しましょう。
新築する場合や中古物件を購入する場合、どうしても専門知識が必要になってきます。信頼のできる専門家を
みつけ相談にのってもらいましょう。場合によっては貴方のライフスタイルなどをじっくり話す事によって
違 った案が出てくるかもしれませんよ。
また、貴方の希望の建物をつくるには最低土地が何坪必要とか、それが地域によって違うとか
色々勉強になると思います。

※新築される場合は、部屋は何部屋でリビング・キッチンはどのくらいの広さでといったように自分なりに間取りを
描いてみるといいと思います。1階に何坪、2階に何坪など伝えれれば話は早いですよ。

●資金計画
   
マイホ−ムを購入する際、もっとも慎重、且つ強い意思を持って望まなければならないのが、資金計画です。何故強い意志かといいますと、予算以上の物件を無理して購入し、何年後かには「売却」または「競売」という事になる方が多いからです。出来れば10万円のロ−ンが支払えるのであれば8万位の支払に留めて残り2万円は貯蓄するくらいの
ゆとりを持った資金計画をお勧めします
  
※購入価格以外に必要経費が色々あります。自己資金はいくら出すか・月々の支払可能額はいくらか、
はっきり伝えられる ようにしておきましょう。そうすれば資金計画もたてられるはずです。
無理のない計画をたてましょう。
 
●購入の申し込み(買付証明書の記入)
  
充分に検討した結果「これだ!」と思う物件であれば買受の申し込みをします。
申込に際し順位確保、または価格交渉可能な場合に交渉のため申し込み金を入れたりする場合もあります。申込金は成約の場合に契約金の一部に充当される金銭ですが、会社によっては違う場合もありますので
入金される場合は確認してください。
買付証明書は価格交渉が可能な場合でも売主様に迷惑または失礼にならぬよう充分検討したうえでご記入ください。

※購入申込の際は、売買代金の支払い条件(手付け金の額や現金・ロ−ンの内訳等)や引渡し希望時期等も
伝えておきましょう。

 
●重要事項説明
 
売主様と契約条件が合意できたら、不動産会社の取引主任者から取引する不動産の重要な事項についての説明を受け、署名捺印を行います。
 この重要事項説明は宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2で不動産業者に買主へ対し不動産取引の前に説明すことを義務付けています。

※説明する内容は重要ですので説明を良く聞き、文書に良く目を通しましょう。

●不動産売買契約

ロ−ンを組む場合必ずロ−ン特約を条項に入れて契約を交わしましょう。
ロ−ン特約とは、ロ−ンを申し込んだが金融機関から融資が受けられなかった場合に売買契約を白紙に戻せて支払済みの
手付金を無利息で全額返してもらえる特約です。但し、不正に申込をした結果融資が受けられなかった場合を除きます。

 ※契約締結時に手付金・収入印紙(売買契約書用、金額は売買代金によって異なる)・仲介手数料の半分(残り半分は残金決算時)を支払います。

●ロ−ン申込み
  
手付金を入れ売買契約を締結します。
ロ−ンを組む場合は必ずロ−ン特約を条項に入れて契約を交わしましょう。
ロ−ン特約とは、ロ−ンを申し込んだが金融機関から融資が受けられなかった場合に売買契約を白紙に戻せて
支払済みの手付け金や仲介手数料を無利息で全額かえしてもらえる特約です。但し、不正に申込した結果融資が
受けられなかった場合を除きます。

※ロ−ンの申し込み時は売買契約書(写し)・土地建物の登記事項証明書・公図・所得証明書・住民票謄本・印鑑証明書・実印等が必要になります。事前に金融機関に確認してください。

●残金決済・所有権移転登記・物件引渡し
  
金融機関より融資決済が出ましたら残金決済日を決め、売主・買主・不動産会社の担当・司法書士立会の下、残金決済を行います。同時に所有権移転登記・抵当権設定登記を司法書士に依頼し、物件の引渡しを受けます。

※残金支払い以外に、金融機関に支払う事務手数料やロ−ン保証料・火災保険料・司法書士への支払う登記費用・
不動産会社に支払う仲介手数料などがあります。






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